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労基法①-06:中間搾取の排除

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06.中間搾取の排除

(中間搾取の排除)
第六条 何人も1、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

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使用者と労働者の間で、第三者が賃金のピンハネを行うことを防止する規定

法律に基づいて許される場合

職業安定法船員職業安定法及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律の規定による場合等をいう。

労働者派遣

労働者派遣は中間搾取に該当しない
派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係をあわせたものが、全体としてその労働者の労働関係となるもので、第三者が他人の労働関係に介入するものではない。2

労働者供給

中間搾取に該当する

労働者供給とは、自分の支配下にある労働者を「供給先」に供給して、供給先で雇用してもらう形で労働させることをいう。供給先と労働者の間には実質的な労働関係があるので、第三者が他人の労働関係に介入することになる。
ただし、供給元と労働者との間に労働契約関係がある場合には、中間搾取に該当しない。

  1. 個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。公務員であっても、違反行為の主体となる(昭23.3.2基発381号) ↩︎
  2. 【通達】労働者派遣事業が、所定の手続きを踏まないで行われている違法なものであっても、その労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、中間搾取には該当しない。 ↩︎
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