目次
05.強制労働の禁止
(強制労働の禁止)
e-Gov 法令検索
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
暴行、脅迫、監禁以外の不当な手段は、
- 長期労働契約(14条)
- 労働契約不履行に関する賠償額予定契約(16条)
- 前借金相殺(17条)
- 強制貯金(18条
など。
違反した場合、労働基準法上最も重い罰則(117条)。
(強制労働の禁止)
e-Gov 法令検索
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
暴行、脅迫、監禁以外の不当な手段は、
など。
違反した場合、労働基準法上最も重い罰則(117条)。
1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金