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労基法①-02:労働条件の決定

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労働条件の決定

(労働条件の決定)
第二条 労働条件1は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。2

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労働条件の決定

労働者と使用者が、対等の立場で決定する。

労働協約等

労働協約

労働組合使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する書面による協定。
両当事者が署名又は記名押印することにより効力発生。
※有効期間を定める場合、最長で3年

就業規則

使用者が、労働者の労働条件等を定めた社内規則。

労働契約

使用者個々の労働者との間で結ばれた、労働条件に関する契約。

効力関係

労働協約等には、下のような効力関係がある。

法令 ≧ 労働協約 ≧ 就業規則 ≧ 労働契約

法令が最も強く、労働契約が最も弱い。法令を最上位において最低基準を守らせる。

部分無効自動引き上げ

労働協約、就業規則に定められた基準に達しない労働契約はその部分が無効になる。

例えば労働契約では「1日8時間労働」とされていたが、就業規則で「1日7時間労働」と定められていた場合、労働契約の「8時間」と定めた部分だけ無効になり、就業規則の「7時間」が有効になる。条件が自動的に引き上げられることになる。3

  1. 1条と同様の職場での労働条件のすべて ↩︎
  2. 対等な立場で決定された労働条件を、労働者・使用者双方が守るよう述べた訓示的規程なので、罰則の適用はない。 ↩︎
  3. 契約全部が無効となると、逆に労働者が不利になる。 ↩︎
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