目次
適用事業
適用事業の範囲
労働者を使用する事業又は事業所は、原則として労働基準法の適用を受ける。一定の業種で扱いが異なることがあるので、業種の区分を「別表第1」に列挙している。
別表第1
| 工業的業種 | 第01号 製造業 第02号 鉱業 第03号 建設業 第04号 運輸交通業 第05号 貨物取扱業 |
| 農林水産業 | 第06号 農林業 第07号 畜産・養蚕・水産業 |
| 非工業的業種 | 第08号 商業 第09号 金融・広告業 第10号 映画・演劇業 第11号 郵便通信業 第12号 教育研究業 第13号 保険衛生業 第14号 接客娯楽業 第15号 清掃・と畜行 |
零時列挙であり、別表第1に限定されるものではない。原則すべての事業に労働基準法は適用される。
事業
企業そのものを指すのではなく、本社、工場、事務所、店舗など、一定の場所で相関連する組織のもとに、業として継続的に行われるもの。1つの事業であるかどうかは場所的観念で決まる。同じ場所にあるものは原則として一個の事業として取り扱う(場所的同一性)。
場所的同一性の例外
- 同一の場所でも、労働の態様が著しく異なるものは別個の事業になる。
- 場所的に離れていても、規模が極めて小さく独立性のないものは、直近上位の機構と一括して適用する。