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労基法①-08:適用事業

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適用事業

適用事業の範囲

労働者を使用する事業又は事業所は、原則として労働基準法の適用を受ける。一定の業種で扱いが異なることがあるので、業種の区分を「別表第1」に列挙している。

別表第1

工業的業種第01号 製造業
第02号 鉱業
第03号 建設業
第04号 運輸交通業
第05号 貨物取扱業
農林水産業第06号 農林業
第07号 畜産・養蚕・水産業
非工業的業種第08号 商業
第09号 金融・広告業
第10号 映画・演劇業
第11号 郵便通信業
第12号 教育研究業
第13号 保険衛生業
第14号 接客娯楽業
第15号 清掃・と畜行

零時列挙であり、別表第1に限定されるものではない。原則すべての事業に労働基準法は適用される。

事業

企業そのものを指すのではなく、本社、工場、事務所、店舗など、一定の場所で相関連する組織のもとに、業として継続的に行われるもの。1つの事業であるかどうかは場所的観念で決まる。同じ場所にあるものは原則として一個の事業として取り扱う(場所的同一性)。

場所的同一性の例外

  • 同一の場所でも、労働の態様が著しく異なるものは別個の事業になる。
  • 場所的に離れていても、規模が極めて小さく独立性のないものは、直近上位の機構と一括して適用する。
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