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労基法①-07:公民権行使の保障

目次

05.強制労働の禁止

(公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。12

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公民権行使に該当・非該当

■該当する
■該当しない
  • 個人としての訴権の行使
  • ほかの候補者の選挙運動等

公の職務に該当・非該当

■該当する
  • 衆議院議員その他の議員の職務
  • 労働委員会の委員の職務
  • 労働審判員、裁判員の職務
  • 裁判所の証人としての出廷
  • 選挙立会人の職務 等
■該当しない
  • 予備自衛官の防衛又は訓練招集
  • 非常勤の消防団員の訓練招集 等
判例

公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することは、本条の規定に反し無効である(最高裁第二小法廷判決昭38.6.21 十和田観光電鉄事件)。

あくまでも公民権行使の「時間」についての規定で、その間の賃金支払いまでを義務付けるものではない有給か無給かは当事者間の取り決めによる。

  1. 【通達】公民とは、国家または公共団体の公務に参加する資格のある国民のことをいう(昭63.3.14基発150号)。 ↩︎
  2. 【通達】公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を定めたことにより、労働者の就業時間中の選挙権行使請求を拒否すれば違法となる(昭23.10。30基発1575号)。 ↩︎
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