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労基法①-05:強制労働の禁止

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05.強制労働の禁止

(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

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暴行、脅迫、監禁以外の不当な手段は、

  • 長期労働契約(14条)
  • 労働契約不履行に関する賠償額予定契約(16条)
  • 前借金相殺(17条)
  • 強制貯金(18条

など。

違反した場合、労働基準法上最も重い罰則(117条)。

1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金

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