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労基法①-4:男女同一賃金の原則

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04.男女同一賃金の原則

(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

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女性であることのみを理由として、賃金の差別を禁止
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって賃金に差異があることは違反にはならない。

なお、「賃金について」とは額だけでなく、賃金体系・賃金形態等についても含まれる。
→男性が月給、女性が日給で、男性が労働日数にかかわらず一定額であるのに対し、女性が労働日数の多寡によって賃金が異なる場合は違反になる。

有利に取り扱う場合も含む。⇒女性が結婚又は出産で退職するときに退職金に特別加算をするなども違反。

現実に差別的取扱いをした場合に違反となる。就業規則等にその旨の規定があっても、現実に差別がない場合は、それだけでは違反にならない。ただし、その規定は無効

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