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労基法①-03:均等待遇

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均等待遇

(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

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労働条件

禁止される差別的取扱いはすべての労働条件
「その他の労働条件」には、解雇・災害補償・安全衛生・寄宿舎等に関する条件も含む。(通達)
ただし、雇入れ(採用)は含まれない。1

性別による差別的取扱い

3条では、性別による差別的取扱いは禁止されていない。
4条で女性の賃金、男女雇用機会均等法では募集・採用等について男女差別禁止の規定がある。

  1. 判例:使用者は、労働者雇入れの自由を有するから、その者の思想、信条を理由として採用を拒否することも許される。(三菱樹脂事件) ↩︎
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