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労基法①-01:労働条件の原則

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01.労働条件の原則

(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

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最低基準の確保

健康で文化的な最低限度の生活をするための、最低限度の労働条件を定めている。
この基準を下回らないことはもとより、使用者・労働者ともに向上に努めなければならない

労働条件

「労働条件」とは、賃金・労働時間・安全衛生・災害補償・解雇・退職・寄宿舎その他福利厚生など職場での労働条件すべてを指している。ただし、雇入れ(採用)は含まれていない1

  1. 雇入れ後の労働条件を指している。 ↩︎
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